ハウザン省人民裁判所の通告 原告者テイさん

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(VOVWORLD) -ベトナム南部ハウザン省人民裁判所はたかはし・あきらさん(生年:1978年、国籍:日本、住所:日本国栃木県 小山市神鳥谷 5-2-16 あけぼのハイツ 302 )に対し、以下のことを通知します。

ベトナム南部ハウザン省人民裁判所はたかはし・あきらさん(生年:1978年、国籍:日本、住所:日本国栃木県 小山市神鳥谷 5-2-16 あけぼのハイツ 302 )に対し、以下のことを通知します。

2021年8 月20日、ハウザン省人民裁判所は原告者フアン・ビン・バオ・テイ(Phan Binh Bao Thi)さん(生年:1996 年、住所:Hau Giang省 Vi Thuy県Nang Mau町4号集落)の起訴に基づき、離婚紛争事件の初審を開きました。

 ハウザン省人民裁判所が2021年8 月20日に下した43/2021/HNGĐ-ST号の判決は以下のことを決定しました。 

1.婚姻関係に関して、フアン・ビン・バオ・テイさんの起訴認定 フアン・ビン・バオ・テイさんがたかはし・あきらさんと離婚についての認定。 

2.子供に関して、フアン・ビン・バオ・テイさんがフアンアンニエンさん(生年月日:2017年11月17日)の親権を持つことになる。たかはし・あきらさんが子供の養育、ケア、面会を行う権利があり、だれでも妨げることはできないものである。

3.初審の裁判費用に関しては、フアン・ビン・バオ・テイさんが初審の裁判費用として30万ドンを支払う義務が付けられた。ハウザン省の民事執行局の2020年6月19日付の0004439号の領収証により、納入されました。

4.司法委託手数料:フアン・ビン・バオ・テイさんが司法委託手数料として20万ドンを支払う義務が付けられた。 ハウザン省の民事執行局の2020年8月6日付の0009602 号の領収証により、納入されました。

5.通告の翻訳、掲載、掲示費用:フアン・ビン・バオ・テイさんが507万7千ドンを支払いました。  

6.フアン・ビン・バオ・テイさんは初審の判決言い渡し以後、15日以内に、ハウザン省の人民裁判所に控訴申立書を提出する権利があります。一方、たかはし・あきらさんは判決言渡し後、1か月以内に、控訴申立書を提出する権利があります。

たかはし・あきらさんが控訴申立書を提出したい場合、その控訴申立書をハウザン省人民裁判所(住所: Hau Giang省 Vi Thanh市V地区にあるVo Van Kiet 通り11A 番地)に送ってください。 

本通告を掲載してから、1か月が経った後も、たかはし・あきらさんが控訴申立書を提出する権利を履行しなかった場合、その判決は発効されるようになります。

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